1973-07-20 第71回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第13号
○愛野委員 私は、この昭和二十二年九月の石炭非常増産対策要綱によって、政府が国策として石炭エネルギーの増産を積極的に進める、同時にまた、二十三年十二月にドイツのバトラーという方を団長として、そして占領軍と、それから政府の炭鉱特別調査団を派遣をいたしまして、徹底的に佐賀県の場合は調査をされた。
○愛野委員 私は、この昭和二十二年九月の石炭非常増産対策要綱によって、政府が国策として石炭エネルギーの増産を積極的に進める、同時にまた、二十三年十二月にドイツのバトラーという方を団長として、そして占領軍と、それから政府の炭鉱特別調査団を派遣をいたしまして、徹底的に佐賀県の場合は調査をされた。
それはそういうことでありましょうけれども、しかし、先ほど冒頭にも申し上げましたように、昭和二十二年の九月の石炭非常増産対策要綱に協力をした自治体とか住民の側からすれば、これは今日閉山後の炭鉱というものがない場合においては、やはり昭和二十二年九月の原点に返って、どっちみち国とか公団とかでボタ山を買収していただいて、そうして国の責任においてこれをやっていただくべきだ、こういう声さえ起こっておるわけでございます
そこで、そういった問題につきまして若干質問をいたしたいと思うわけでありますけれども、その前にお伺いをいたしたいのは、昭和二十二年に石炭非常増産対策要綱というものが国でできておるわけでありますけれども、この意義あるいはまたその要旨はどういうふうに理解をいたしておられるのか、ちょっとお伺いをいたしておきたいと思います。
たとえば本法が施行せられた昭和二十三年四月の直前におきましては、前年十月三日の閣議において決定せられました石炭非常増産対策要綱の効果もそろそろ出て参り、かたがた毎月の生産実績はおおむね計画数量を突破していたにもかかわらず、この臨時石炭鉱業管理法の実施直後におきましては、法律実施準備等の関係もあつたこととは思いますが、五箇月間にわたつて、毎月九〇%ないし九七%の目標の達成率を示したにすぎなかつたという
その内容といたしましては、第一に生産奨励金、これは先般総司令部からの書簡によりまして、石炭の特別な増産をはからなければならないという命令を受けましたときに、政府は石炭非常増産対策というものを立てまして、そういう際に労務者の生産意欲を向上させる必要もあり、生産の向上のための生産奨励金というものを支出することにきめました。
石炭非常増産対策要綱によつても、労働組合が從属的な團体協約を、屈從的な團体協約を結んだ会社に資金を廻し、積極的な協約を結んだ会社には拒絶して廻わさぬように実地にやつておる。これ明らかに労働組合の自主的な活動に対する内政干渉であり、労働法規に対する法規違反である。詰り政府は運用、法規違法によつて民主党川崎君の露骨な資本家的要求を十分上廻つた実績を上げておるのである。
現に一例を申しますならば、現在石炭の非常増産対策の資金といたしまして非常に今問題になつております金が約三十億程の要求が石炭の業界から非常に熾烈にあるわけでございます。その中に約十億ぐらいの、石炭関係業者からの滞納金があるわけでございます。
この意味におきまして先日水谷君も縷々お話になりましたが、政府が九月十八日にマツカーサー元帥の書翰即ち片山総理大臣に宛てられた手紙の趣旨に則つて(「新聞に書いてある」と呼ぶ者あり)石炭非常増産対策要綱というものを発表しておる。私はこれぐらい的確に今日の石炭の増産に、これを実施したならば最も効果的なるものであるということを深く信じ且つ敬意を表する者であります。
以上によりまして大体衆議院送付の案、原案の御説明を申上げたわけでありまするが、さて鉱工業委員会におきましては、政府原案、衆議院送付修正案、並びにこれと密接なる関係がありますところの石炭非常増産対策要綱、炭鉱特別運轉資金融資要綱、更には又石炭増産五ケ年計画等を一括いたしまして、審査の対象といたしたのであります。慎重審議を遂げて來たのであります。
この増炭非常対策要綱を具体的に推進するために、十二月四日の新聞には、石炭非常増産対策委員会というものをお作りになつたということが堂々と新聞紙上に載つておるのでありまするが、この委員会というものは現在設けられておるのでありましようか。又設けられておるとすれば、どこに事務所を設けて、どういうメンバーの下に、どういう組織の下にこれをやつておられるのでありましようか、それをちよつと承わりたいと思います。
この新聞にも殆んど半ページの四分の一を占領したような大きな見出しで、十二月の四日のこれは工業新聞でありますが、「委員会で施設推進、増産非常対策要綱」という見出しが大きな一号活字で出ておるのでありまして、これによりまするというと、復興会議は現在その活動を中止しておるのであつて、政府は石炭非常増産対策要綱によつて、推進機関設置の件を閣議決定し、中央地方におきまして石炭非常増産対策委員会を設立するということに
それから第三條に、労働協約その他を尊重しなければならんということは、よく分つておるのでありまするが、石炭非常増産対策要綱の中に、いろいろ労働力強化或いは健全化に関する事項がありますが、「故意の妨害者に対しては断乎たる方針を以て臨む」という項目がありますが、團体交渉をする権限と責任を事業主が持つておるということも一つでありますが、故意の妨害者に対して断乎たる方針を以て臨むというのは、一例を挙げれば、これはどういうような
併しながら石炭非常増産対策要綱、そういうようなものを読んで頂きますと、これは殆んど労働強化、いわゆる労働対策というものが中心になつておるのであります。從つてこの石炭非常増産対策要綱というものを、嘗つて労働組合の代表者に示しましたときには、一体これは労働強化だけじやないか、資本家に対しては、何も書いてないじやないかということを申したのであります。
○委員外議員(木内四郎君) そうすると、その点は了解しまして、さつき法的措置の必要はないと言われたのでありますが、この石炭非常増産対策というものは、これを実施して行くためには、今のところは法的措置はしないでもできるというふうに解釈してよろしうございますか。
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今板谷さんの御質問は、政府が先に発表いたしました石炭非常増産対策要綱、更に又炭鉱に対する臨時金融の問題、更に又この國家管理法案、これをよく読んで頂くならば、我々の対策というものは十分分つて頂けるものと考えております。
そういうことを考えるときには、こういうような法案を以て、石炭の増産を図るというよりも、むしろ私はこの石炭非常増産対策なるものの中に含まれておるものは誠に時宜に適したやり方で、これが一番明確だと思う。而もこのことをきかない山に対しては金融をしないのだ、こういうことをたびたび商工大臣は当委員会においてお答えになつておる。
○玉置吉之丞君 私は大藏大臣に対して二、三お尋ね申上げたいと思うのでありますが、片山内閣は、マツカーサー元帥の片山総理に当てられました書簡に基いて、石炭非常増産対策要綱というものをお作りになつたのでありますが、その中に基本方針として「石炭増産に関する最重点主義は今後に於ても引続き一層確実迅速に推進する。
それでは北海道の方の問題はその程度に止めまして、後で又この問題もございましようが、それはこの辺で止めまして、お尋ね申上げたいのは、先程岩木さんの御質疑にもございましたが、先般政府が御発表になりました、この石炭非常増産対策要綱、これがその後実際に行われた山がどのくらいございますか。今までのところお分りになりませんか。
更に岩木さんの御質問は、例えばこの労働組合に、マツカーサー元帥のいわゆる石炭非常増産対策要綱というものを示したときに、労働組合は、異口同音にこの石炭非常増産対策要綱はこれは労働強化ばかりのことが書いてあつて、経営者の責任その他のことはなにも書いてないじやないかというきつい批判を蒙つたのであります。
從つてこの炭鉱特別運轉資金融資要綱によつて金を借らねばならない人は、全部この石炭非常増産対策要綱の作業方式の何れかをとらなくてはならないことになつております。
これがためには、私たちは決して政府の今やつておられることについてとやかく言うのではないのでありますが、政府がさきに発表されましたところの石炭非常増産対策要綱というものは、これは大臣のお話を聽きましても、労資とも相当の了解を得たということを聞いております。この対策要綱の一番しまいに、この所期の成果をあげ得ない場合には必要な法的措置を講ずる決意があるというふうに書いてあります。
その具体的な実施の方策についていろいろやはり研給をいたしておつたのでありますが、先程第一点でお答えいたしましたように、本日北海道に向つて出発をいたしました指導援助班と申しますか、その人々が北海道に着きましてから、毎日ずつと各やまを廻りまして、一つ一つのやまでどこが隘路か、どういうことになつておるかというのを、使用者と労働者と納得ずくで一つ一つ決めて行くというので、あのマ司令部の書翰に対しまする非常増産対策
更に又石炭非常増産対策実施に関し、推進議関設置の件、こういうようなものを考え、又最近いろいろの手も考えておりましてこういうものがすべてこのいわゆる組織法の國管を中心にいたしまして運轉されまして、ここに初めて石炭の増産というものが期待できると、かようにまあ私は考えておる次第でございます。
○國務大臣(水谷長三郎君) それは前にもお答えいたしましたように、このいわゆる石炭非常増産対策要綱というものは、いわゆる國管と関係のあるものではございません。併しながら私の信ずるところによりますならば、この石炭非常増産対策要綱を強力に推進さして行くためには、只今御審議になつておる國管が必要である。このように考えております。これは私個人の意見であります。
この石炭非常増産対策要綱というものを現内閣は発表いたしました。この條項の中に労働組合の健全化という條文が一つ謳つてあります。この労働組合の健全化という問題に対して、先般炭鉱業者から、それはどういう方法でどういう目的なんだというお尋ねがあつたところが、それに対いて米窪労働大臣は出版物その他によつて健全なる発達を指導するのだというお答えでありました。
又資金、資材等を他の産業の犠牲において炭鉱に與えるのであるから、炭鉱は政府の責任において管理せなければならんと説かれ、又総理大臣は今回の管理法は政府、業者、労働者が三位一体となつて増産することが目的であり、非常増産対策の実施成績如何に拘らず、管理は必要であると言明されております。一方において國管は当面の増産対策であると言いながら、他面では増産対策の実施とは別ものだと言われております。
それからまた去る十月十二日首相官邸での石炭非常増産対策懇談会には、これは業者と政府との懇談会でありますが、その席上でも、新聞の傳えるところによりますと、円城寺鉱業会副会長は、石炭増産の手段として、政府と業者との間に、常設機関を設置するということを要望されておるようであります。
それから第二番目の石炭非常増産対策を先に考えるべきではないかという御質問でありますが、その中に盛られておる諸事項を、これもあした述べたいと思つておつたわけでありますが、それと今度の出されておりますところのこの法案との関係について、われわれはどつちを先にすべきかという問題よりも、これが非常に密接な関連があるのだという。
第二百七十 一号) ○配炭公團を即時廃止することに関す る請願(第二百八十四号) ○石炭生産損失補償金支拂促進に関す る陳情(第三百七十九号) ————————————— 昭和二十二年十月七日(火曜日) 午後一時三十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公聽会に関する件 ○北海道における家庭越冬用燃料の價 格に関する請願(第二百三十三号) ○石炭非常増産対策要綱
次に大臣は今暫く経ちますとお見えになるそうでありまするが、その前に先程申上げました石炭非常増産対策要網についての御説明を石炭廳生産局長から承ることにいたしたいと存ずるのであります。お手許に要網案はお配りいたしたと存じまするが、これについて尚口頭の御説明を得たいと存じます。
○細川嘉六君 今日出た石炭非常増産対策要綱の点に触れるのでありますが、水谷君がおいでなつておるから一つお聽きしたいと思うのであります。二十四時間制を労働協約で行わうとしておられるようだが、これは労働者側が言うことを聞かなかつたらどうなるのですか。
石炭非常増産対策要綱という案になつておりまして、前文はありまするが、基本方針ということを謳つて、それから要領としては、二十四時間制の推進ということ、更に又職場規律の確立と給與制度の改善ということを謳つております。
政府におきましてはこの書簡の重要性を認識いたしまして、片山総理を中心にいたしまして関係閣僚が相寄りまして、目下石炭非常増産対策要綱というものを考えております。これは殆ど結論に達しまして、その概略は大体新聞で御承知かと思いますが、一番大きな一二の問題は、出炭能力を最高度に発揮せしむるために、坑内労働能力の充実、労働規律の確立、並に二十四時間制の完全実施ということが問題になつておるのでございます。